米ニューヨーク州税務局は、電子書籍が消費税の課税対象になるかどうかについて、課税対象にはならないという勧告を発表した。
米ニューヨーク州税務局の勧告部門は8月1日(現地時間)、現行の消費税法に従って、電子書籍は消費税の課税対象とならないという勧告を発表した。
これはカリフォルニア州のあるオンライン電子書店からの申し立てに対応したもの。同書店は電子書籍が消費税の課税対象になるか判断を求めていた。同書店はインターネットを経由して、タブレットやスマートフォンなど顧客の個人的なデバイス向けに電子書籍を販売しているが、印刷はできず、PCへ転送して閲覧することはできない。
税務局の勧告部門は、同書店が販売している電子書籍は、現行の消費税法が規定する電子書籍の条件に適合している。消費税は有形の個人資産に課されるものだが、電子書籍は実体がなく、個人資産ではないとして、消費税を課税しないという判断を示した。
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